遺言

こちらのページでは遺言・遺言書の作成などについてご説明いたします。
主な業務内容は
●遺言書の起案及び作成指導(自筆遺言書)
●遺言書の起案及び作成(公証証書遺言書)
などがございます。
相続の手続きなどと合わせましてご参照いただければと思います。
遺言・相続のことでお困りのことがございましたら当事務所までご相談ください。
TEL:092-834-3491
遺言書を残しておくとよい場合のご紹介
夫婦の間に子供がいない場合
夫婦のあいだに子供がおらず、自身の両親・祖父母なども既に死亡している場合は、妻と自身の兄弟姉妹が相続人となります。
このような場合、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、妻に遺産全額を残す遺言を残すことができます。
先妻の子供と後妻がいる場合
血のつながりがないが故に、法定相続分が2分の1ずつあることを理由に互いの感情のもつれがトラブルに発展する可能性があります。
したがって、相続分や遺産分割の方法を遺言で指定しておく必要があります。
※先妻の子供と後妻の間には法律上親子関係がありませんので、後妻が亡くなった時、先妻の子供は後妻が相続した財産を受け継ぐことはできないことにも配慮が必要です。
子供の妻のために財産を残したい場合
例えば自分の長男のお嫁さんと同居し、自分の娘のように最後まで看病に努めてくれたとしても、そのお嫁さんには相続権がありません。
献身的に接してくれた長男のお嫁さんなど、相続人以外の方にも遺産を分けてあげたい場合には遺言が必要になります。
財産を渡したくない相続人がいる場合
常日頃の素行が悪い相続人・事実上離婚状態の妻・事実上離縁状態の養子がいる場合、遺言書で相続人廃除の旨の記述をする、もしくは遺留分の最低限の額を考慮して財産を残すといった手法で相続させないようにすることができます。
